よくあるご質問
お客様からよくいただくご質問をまとめました。
01 相続登記について
相続登記が義務化されたと聞きました。いつまでにしなければいけませんか?
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記申請が必要です。過去に発生した相続(法改正前のもの)についても対象となり、2027年3月31日までに申請しなければなりません。正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
相続人が多くて話し合いがまとまりません。どうすればよいですか?
相続人が複数いる場合、まず全員で遺産分割協議を行う必要があります。もし話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判という方法もあります。まずはどのような状況かをお電話でご相談ください。
相続登記の費用はどのくらいかかりますか?
費用は相続財産の内容や相続人の数により異なります。司法書士報酬のほか、登録免許税(固定資産評価額の0.4%)や戸籍取得などの実費が必要です。まずはお電話でお気軽にお問い合わせください。おおよその費用をご案内します。
亡くなった親の不動産に抵当権が付いていますが、相続できますか?
抵当権が設定されていても相続登記は可能です。ただし、ローンが残っている場合は相続人がその債務も引き継ぎます。状況に応じた対応が必要ですので、詳しくはご相談ください。
02 不動産登記について
住宅ローンを完済しました。何か手続きが必要ですか?
住宅ローン完済後は、金融機関が設定した抵当権を抹消する「抵当権抹消登記」が必要です。金融機関から書類が送られてきますので、それをもとに法務局へ申請します。司法書士に依頼すると書類の確認・申請まで代行できます。
不動産の名義変更(贈与・売買)をしたいのですが、どんな書類が必要ですか?
売買の場合:売主の権利証(登記識別情報)・印鑑証明書、買主の住民票などが必要です。贈与の場合も同様の書類に加えて贈与契約書が必要となります。詳細はケースによって異なりますので、まずはお電話でご確認ください。
引っ越しをして住所が変わりました。不動産の登記も変更が必要ですか?
法律上の義務ではありませんでしたが、2026年4月から住所変更登記の義務化が予定されています。将来の売却や相続手続きをスムーズに行うためにも、住所変更の際に登記を更新しておくことをお勧めします。
03 成年後見について
親が認知症になってきました。成年後見制度とはどのようなものですか?
成年後見制度は、認知症・知的障がい・精神障がいなどにより判断能力が不十分な方が、財産管理や日常的な法律行為を適切に行えるよう、家庭裁判所が選任した後見人がサポートする制度です。「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
法定後見と任意後見の違いは何ですか?
「法定後見」はすでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所に申立てを行い後見人を選任してもらう制度です。「任意後見」は判断能力が十分なうちに、将来に備えて自分で後見人と支援内容を契約しておく制度です。
司法書士が後見人になることはできますか?
はい、司法書士は専門職後見人として家庭裁判所から選任を受けることができます。親族間の意見対立がある場合や、財産管理の専門知識が必要な場合などに、司法書士後見人の選任が有効なケースがあります。
04 債務整理について
過払い金とは何ですか?自分に返金されるケースはありますか?
過払い金とは、かつてグレーゾーン金利(利息制限法を超える金利)で借入をしていた場合に、払いすぎた利息のことです。2010年以前に消費者金融・クレジット会社から借入していた方は対象となる可能性があります。
自己破産をすると、どうなりますか?
自己破産により借金が免除されますが、一定の財産は換価されます。また、手続き中は弁護士・司法書士など一部の資格業への就職に制限があります。免責決定後はこれらの制限が解除されます。詳しくはご相談ください。
借金問題を相談したいのですが、家族にバレますか?
当事務所では秘密を厳守します。相談内容を第三者に漏らすことは一切ありません。ただし、手続きによっては官報(国の公報)に掲載されることがあります。詳細はご相談の際にご説明します。
05 料金・費用について
相談は無料ですか?
初回のお電話によるご相談は無料です。具体的な書類作成・申請手続きには別途費用が発生します。ご依頼前に費用の見積もりをお伝えしますので、ご安心ください。
費用の目安を教えてください。
費用はご依頼内容・財産の内容・複雑さにより異なります。例えば相続登記は、不動産の評価額や相続人の数によって大きく変わります。まずはお電話でご状況をお聞かせいただければ、概算をご案内できます。詳細は料金ページもご参照ください。
分割払いはできますか?
ご事情によってはご相談に応じることができます。まずはお電話でご相談ください。
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